会計課長 飯田ゆかり
伊賀署会計課では、毎日たくさんの落とし物と、物を無くされた方からの遺失届を受理しています。遺失届の出ていない落とし物は、持ち主の手掛かりとなる物があれば、発行元に照会するなどして持ち主を調査し、返還できるよう努めますが、持ち主が判明しにくい落とし物も多数あり、電子マネーカードもその一つです。
電子マネーカードは、スーパーなどのセルフレジで会計をする際に置き忘れてしまうケースも多く、遺失届を受理し持ち主に返還する際には、カード番号が記載された過去のレシートなどを提示して頂く必要があります。電子マネーカードなどには、出来る限り名前を書くことをお勧めします。
また、鍵やアクセサリーなどの落とし物は、落とされた方からの連絡待ちとなり、保管期間は3か月と決まっていますので、大切な物を無くされた場合は、お近くの警察署までご連絡ください。
物を拾われた方は、拾われた場所が店舗などの施設内であれば施設の方に、路上などの施設外であれば警察署、交番、駐在所にお届けください。皆さまには「落とされた方がお困りだろう」との思いで警察まで足を運び、落とし物を届けて頂くなどご協力くださり、ありがとうございます。
遺失、拾得に関する問い合わせは伊賀署会計課(0595・21・0110)へ。
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