消費税の「インボイス制度」が10月に始まる。三重県の伊賀市と名張市を管轄する上野税務署の浅香幸広署長(60)に、伊賀地域の状況や疑問点などについて質問した。〈連載(全5回)〉
【Q】インボイス対応の納品書や領収書を紛失した場合、今までと異なる注意点はありますか。
【A】原則的には、これまでと同様に請求書などの保存なく仕入税額控除を適用することはできません。なお、インボイス制度開始前においては、3万円未満の少額な取引については、請求書などの保存なく一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められておりましたが、インボイス制度開始後は認められません。
【迫るインボイス③】上野税務署長に聞く 制度の適用巡る疑問(https://www.iga-younet.co.jp/2023/09/15/80667/)
【関連記事】新署長の浅香さんにインタビュー 上野税務署(https://www.iga-younet.co.jp/2023/09/13/80639/)
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