3月28日に投開票された三重県の伊賀市議選(定数22)で、落選した福村教親氏(59)と最下位当選者の北山太加視氏(65)の得票数を同数とし、北山氏の当選を無効とした県選管の裁決に対し、両氏が取り消しを求めた裁判で、名古屋高裁(松村徹裁判長)は11月25日、原告2人の請求を棄却し、得票総数は県選管が認定した1096票に2票ずつ加えた1098票とした。この結果、改めて同数となるため、北山氏の当選を無効とした県選管の採決は「結論において相当だ」と判断した。
争点は県選管が審査した15票に対する判断だったが、同高裁は採決で北山氏の有効票14票のうち無効とした「北山さとし」と記載の2票を有効に、福村氏に関係する無効票のなかで有効となった「福岡のりちか」と記載された1票に加え、市選管の誤認で審査対象から漏れて後から追加された同じ記載の2票も有効と認めた。市選管は採決の告示日だった7月30日に、県選管宛てに顛末書を提出し、「『福岡のりちか』票の票数は1票ではなく複数票であった」と報告していたことが、入手した裁判資料で分かった。
判決後、原告側の福村氏は「思っていた結果ではなかった。今後の対応は弁護士と相談して決めたい」、北山氏は「また同数になると思わなかった。今後のことは弁護士や支持者と相談する」と話した。被告側の県選管は「判決文が届いていないので現時点でコメントできない」と取材に答えた。
上告の期間は判決から2週間以内で、判決が確定すれば市選管がくじで当選人を決める。
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