三重県の名張市選挙管理委員会は10月26日、衆院選の期日前投票所(市役所大会議室)で、視覚障害のある有権者1人に申し出がないのに点字用の投票用紙(小選挙区・比例代表・国民審査の3種類)を交付し、途中で本人が代理投票の意思を示したにも関わらず、点字用の投票用紙で代理投票をするミスがあったと発表した。
市選管によると25日午後6時ごろ、視覚障害のある有権者が期日前投票所を訪れた際、援助を申し出たため、投票所の職員が点字投票を希望していると思い込み、点字用投票用紙と点字器を手渡した。しかし点字器が使えず、投票所の職員が別の職員の立ち会いの下で代筆する代理投票を希望していることがわかった。代理投票では普通投票用紙を使うが、既に交付していた点字用投票用紙に職員が代筆してしまったという。投票後、市選管がミスに気付き発覚した。
普通投票用紙と点字用投票用紙は厚みなどが異なり、開票時に点字用投票用紙に点字以外があった場合は疑問票として扱われるとみられる。投票の効力については、市選管の調べでは同様の前例が確認できていないといい、31日の開票時に判断するという。
市選管は本人に謝罪するとともに、「全ての投票従事者に対し点字投票と代理投票の適正な手続きを周知徹底し、確実な連絡体制をとる」とし、再発防止に努めるという。
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