警務官 川端敏弘

 11月25日から12月1日は、県民の皆さんに犯罪被害者等支援についての理解を深めて頂く「犯罪被害者週間」です。

 犯罪の被害者やそのご家族またはご遺族は、「生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる」といった直接的な被害だけではなく、周囲の偏見や心無い言動などによる心身の不調やそれによる経済的損失の「二次被害」や、加害者から「再被害」を受ける、あるいは受けるかも知れないという恐怖や不安に苦しめられています。

 そのため警察では、▼被害者支援要員制度▼カウンセリング制度▼医療費などの公費負担制度▼犯罪被害給付制度▼国外犯罪被害弔慰金等支給制度▼性犯罪被害相談電話「#8103」など、さまざまな制度により犯罪被害者などの支援を行っています。

 また、三重県では今年4月1日、犯罪被害者などを支える社会の形成を促進するため、「三重県犯罪被害者等支援条例」が施行されました。これにより、社会全体で犯罪被害者などに対する支援を推進することで、県内どこでも必要な支援が受けられるようにし、犯罪被害者などに寄り添い、心身の状況の変化に応じた途切れることのない支援を行うことが定められました。

 更に、犯罪被害者などが受けた被害による経済的負担の軽減を図るための情報提供と必要な施策を行うこととし、都道府県では初の「三重県犯罪被害者等見舞金制度」が定められました。見舞金制度の対象となる犯罪については、「三重県ホームページ」でご確認頂くか、「事件・事故担当警察署の被害者支援係」までお問い合わせください。

2019年11月9日付 759号 30面から

- Advertisement -