【伊賀市初の空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で解体撤去される特定空き家=同市八幡町】

 三重県伊賀市は11月5日、適切な管理がされず倒壊が進んでいる同市八幡町の特定空き家を解体撤去するため、空き家対策特別措置法に基づく行政代執行を初めて実施した。工事期間は来年1月10日まで。

 市によると、特定空き家は土地が216・5平方メートル、建物は木造瓦ぶき平屋の家屋など未登記の約80平方メートルを含め計約152平方メートル。敷地内の樹木が繁茂し、近隣住民や通行人への周辺環境に悪影響を及ぼしており、2014年に地元自治会からの改善要望を受け、19年に市が特定空き家に認定した。

 法定相続人にはこれまでに指導や勧告、命令などの措置を行ったが、期限内に履行が不十分だったため、行政代執行の計画を決定したという。この日、市空き家対策室の田中広巳室長が代執行開始を宣言し、工事に着手した。建物の解体や撤去、家財処分費は税込み計632万5000円で、法定相続人に請求する。

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