県は6月26日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして、伊賀市内の産業廃棄物処理業者を同日から8月24日までの60日間、産廃収集運搬業の全部を停止する行政処分を行ったと発表した。
発表によると、処分を受けたのは同市久米町の土木工事業「有限会社三重建装」。2月に県が同社へ立ち入り検査を実施した際、市内の仮置き場に廃棄物が不法に保管されていることが判明。その後の調査で、この廃棄物は市内の農業用水路工事現場から、産廃収集運搬業の許可を受けていない下請け業者に運搬を依頼していたこともわかったという。
また同社は、書面での委託契約を交わさず下請け業者に廃棄物の運搬を委託していたとみられている。
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